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ショップカード作成における著作権上の注意点をご紹介

  • 更新日:

    名刺やショップカードを作成する際にはデザインやイラストに多くの方がこだわって作成されます。

    人とは違った、目立つデザインにしようとするためにインターネット上のデザインを参考にすることもあるでしょう。

    また、インターネット上のイラストを使用して名刺を作成することもあるかもしれません。

    しかしながら、こうしたときに著作権に関する問題はないのかな?と気になった方もいらっしゃるかもしれません。

    今回はそんなショップカードや名刺を作成するときに覚えておきたい著作権に関する知識や注意点についてご紹介していきます。

  • 著作権

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そもそも著作権とは?

著作権とは著作物を保護するための権利になります。

この著作物とは普段私たちが触れているイラストや写真、音楽や小説、アニメなど作者の感情や思想を表現したものになります。

著作権は創作と同時に発生する権利であるため、どこかに届け出をする必要もありません。

著作権は著作者が著作物の利用を独占できるだけではなく、第三者による著作物の利用を排除する権利を示します。

著作権を侵害するとどうなる?

著作権を侵害すると著作者から民事上の請求を起こされる可能性もあります。

また、著作権法に違反すると罰則として10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられてしまいます。

著作権の侵害とは、他人の著作物を無断でコピーすること、他人の著作物に無断で編集を加えることが代表的な例になります。

インターネット上のイラストには個人使用を許可しているもの、商用利用まで許可しているものなど著作権に寛容な著作物も多数公開されていますので、どうしても他人のイラストや写真を利用したい場合にはこうした著作権フリーと呼ばれるものを使用することをおすすめします。

著作権と合わせて覚えておきたい権利

ショップカードを作成する際に覚えておきたいのは著作権だけではありません。

著作権と同様に、肖像権や商標権も覚えておきたい権利になります。

ここでは肖像権、商標権それぞれの権利について著作権と比較しながらご紹介していきます。

  • 肖像権

    著作権は著作物、いわゆるものに対して発生する権利です。

    反対に、肖像権は人に対して発生する権利になります。

    例えば好きなアーティストやスポーツ選手の写真をショップカードや名刺に無断で使用すると著作権侵害ではなく、肖像権の侵害にあたります。

    肖像権は個人のプライバシーを保護するために必要とされる権利になります。

    勝手に写真を撮影されてインターネット上に公開されるのは多くの人が嫌だと感じるでしょう。

    最悪の場合には写真から個人を特定されて犯罪に巻き込まれてしまうかもしれません。

    こうした犯罪から身を守るために肖像権は存在しています。

    しかしながら、著作権は著作権法という法律によって定められていますが、肖像権は法律によっては定められていません。

    ですが、肖像権を侵害すると損害賠償請求を起こされることもありますので、著作権同様にショップカードや名刺を作成する際には肖像権も侵害しないように注意しましょう。

    商標権

    商標権とは商標権法によって定められた権利で、商標登録されたキャラクターやブランドロゴなどを保護する権利になります。

    著作権は著作物を創作した瞬間から発生するのに対して、商標権は特許庁に商標登録出願をおこなう必要があります。

    著作権の保護対象は小説やイラスト、音楽や絵画などの文化的な要素を含んでいるのに対し、商標権はブランドロゴや商品に使用するキャラクターなどのビジネス的要素を含んでいるという違いがあります。

    商標権を侵害してしまうと、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処されることもあります。

    商標登録されているか不安という方は特許庁の公式HPにて商標を検索することができますので、ショップカードや名刺を作成する際に気になる方は検索してみることをおすすめします。

インターネット上のイラストを利用する際の注意点

ここまでは著作権の概要、肖像権や商標権についてご紹介してきました。

著作物に関しての権利を把握していないと、最悪の場合には大きなトラブルに発展してしまうため注意が必要です。

しかしながら、インターネット上に公開されているイラストや写真が全てショップカードや名刺に使用できないというわけではありません。

ここではインターネット上に公開されているイラストや写真を利用する際の注意点をご紹介します。

  • 著作権に関する内容を確認する

    使用しようとするイラストや写真が公開されているHPには、基本的に著作権に関する内容が記載されていることがほとんどです。

    著作権に関する内容を確認して、イラストや写真を利用する際にはどこまで許可されているのかを確認しましょう。

    著作権に関しては大きく3つに分けられ、

    • 個人利用はOKで商用利用はNG
    • 個人・商用ともにOK
    • そもそも利用を許可していない

    であることがほとんどです。

    また、イラストや写真をそのまま使用することは問題ないが加工はNGとしていることもあります。

    ショップカードや名刺にイラストや写真を使用する際にはこうした著作権に関する項目を確認する習慣を付けておくと大きなトラブルに巻き込まれることもないためおすすめです。

    パブリックドメインのものを利用する

    パブリックドメインとは、著作権保護の対象となっていた著作物が保護期間を経過したことによって公的に誰でも使用できるようになったものを指します。

    またインターネット上では著作権フリーと表現されていることもあります。

    ここでの著作権フリーとは著作権の保護期間を経過したものや、著作権を維持しながらライセンス付与するものなどたくさんの種類があります。

    パブリックドメインを利用する際にも先ほどと同様に著作権に関する内容を確認したうえで使用するようにしましょう。

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まとめ

今回はショップカード作成に関する著作権について、そもそも著作権とはという基本的な内容から侵害するとどうなるのか、肖像権や商標権との違い、インターネット上のイラストや写真を利用する際の注意点についてご紹介してきました。

ショップカードや名刺を作成する際にインターネット上のイラストや写真を利用する際には、著作権に関する利用規約などを事前に確認する習慣を身に付けておけば大きなトラブルに巻き込まれることもなく安心です。

また著作権だけではなく、肖像権や商標権も侵害していないか注意が必要です。

ショップカードや名刺はお店や自分を表現するために大切ですが、他との差別化を考えるあまりに著作権や肖像権、商標権を侵害してしまっては元も子もありません。

ぜひ皆さんもショップカードや名刺を作成する際には今回の記事を参考にして、著作権や肖像権、商標権を侵害しないように自分だけのこだわったショップカードや名刺を作成してみてください。



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