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役職を兼務する場合の名刺の表記・書き方

近年はワークスタイルの多様化に伴い、1人で複数の役職を兼務する人が増えています。それに伴い、名刺に記載する役職名をどう表記すればいいのか気になるという人も多いのではないでしょうか。

今回は、役職を兼務する場合を踏まえて、名刺の書き方やレイアウト、注意点などについて詳しく解説していきます。

【役職を兼務している場合の名刺表記】書き方・レイアウトは?

  • 複数の役職を兼務している人にとって、名刺の表記は迷いやすいポイントです。適切な書き方やレイアウトはある程度決まっていますので、名刺の目的や見やすさを踏まえながら、それぞれ確認してみましょう。

    名刺を作成する場合、以下のような方法から選ぶことになります。

  • 名刺交換シーン
  • すべての肩書きを記載する

    役職を兼務していたり複数の部署に所属していたりする場合でも、基本的に肩書きはすべて記載するのが望ましいとされています。名刺に書かれた肩書きを通して、自分の人物像や立ち位置を明らかにできるからです。ただし、肩書きが多ければ情報量も増えるので、見やすさを考慮しながら記載する必要があります。

    例えば、取締役・執行役員・営業本部 本部長という3つの役職を兼務している場合、名刺には「取締役 兼 執行役員 兼 営業本部 本部長」といった形式で記載すれば、自分の肩書きが一目で伝わります。

  • 一部の肩書きに絞って記載する

    肩書きの数があまりに多い場合、すべて記載すると相手を混乱させてしまう可能性があります。このようなときは情報量や見やすさを考慮して、必要最低限の肩書きだけに絞って記載するのがおすすめです。

    それでも情報量が多いと感じる場合、文字の大きさや改行位置などレイアウトを調整して、すっきり見やすい名刺に仕上げましょう。

  • 複数の名刺を使い分ける

    兼務している役職や職務のつながりが薄い場合、性質の異なる取引先と関わる機会が多いため、複数の名刺を作って使い分けるという方法もおすすめです。それぞれの名刺に肩書きを明記できるので、必要な情報をしっかり伝えることができます。

    少し手間は増えますが、上記2つの折衷案として検討してみるのも一考です。

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名刺に肩書きを明記するメリット

名刺に肩書きを明記すれば、さまざまなメリットを得ることができます。ビジネスの円滑化を図りたいなら、この辺りもしっかり把握したいところです。

  • 担当職務がわかり、スムーズに話を進めることができる

    企業の規模が大きい場合、部署や役職を細かく分けているケースが多いため、外部の人間にとっては複雑でわかりにくいものです。そこで、肩書きが明記された名刺を渡せば、自分がどの部署でどんな仕事を担当しているのか、相手はだいたい予想できるようになります。

    自分の担当職務を明らかにすることで、その後の商談や打ち合わせもスムーズに進められるでしょう。

  • ビジネスマンとしての信用度が増す

    部長やマネージャーといった肩書きを名刺に記載すれば、企業から一定の役割・権限を与えられた人物ということをアピールできます。このアピールを通じて、ビジネスマンとしての社会的信用度も増加するため、相手を安心させられるのが大きなメリットです。

    特に日本国内では、契約を結んだりトラブルを謝罪したりする際、それなりの役職に就いている人物が同行するなど、肩書きはまだまだ重要な意味合いを持っています。肩書きの有無によってビジネスの成否が分かれることもあるため、必要な分は忘れずに記載しましょう。

  • 立ち位置が明確に伝わるため、大人数での名刺交換の際にも便利

    ビジネスの世界では、初対面の複数人同士で打ち合わせを行うことが多いです。初対面なら名刺交換から始まるのが一般的ですが、責任者や上下関係がわからないと、順番や名前を間違えてしまう可能性もあります。

    しかし、名刺に部長や課長といった肩書きが明記されていれば、相手側の立ち位置が一目瞭然なので、気まずい思いをすることもないでしょう。

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名刺の肩書きに関する注意点

  • 名刺にとって肩書きは重要度の高い情報ですが、いくつか注意点もあります。

  • 複数の肩書名刺サンプル
  • 法律上、正式には使えない肩書きもあるため注意!

    状況によっては法律上使えない肩書きがあるため、名刺を作成する際は注意しなければなりません。一例を以下にまとめたので、こちらも参考にしてください。

    • 有限会社の場合
      取締役が1人しか存在しない有限会社の場合、「代表取締役」の肩書きは使えません。
    • 複数の取締役がいる場合
      複数の取締役がいて、なおかつ全員が代表権を持っている場合、「代表取締役」の肩書きは使えません。
    • 合同会社の場合
      合同会社では、経営に携わる人物を「業務執行役員」と呼びます。また、会社の代表者にあたる人物は「代表社員」と呼びます。
    • 一般社団法人の場合
      一般社団法人では、経営に携わる人物を「理事」と呼びます。3名以上の理事会を設置している場合、選任によって「代表理事」になる人も出てきます。
  • 自由に使える肩書き

    一方、以下のような肩書きは法律上の定めがないので、自由に使えます。

    • 社長
    • 代表
    • CEO(最高経営責任者)
    • 執行役員
    • 顧問
    • 相談役

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兼務の場合の名刺作成も、デザイン名刺.netにお任せください!

名刺の肩書きは自分を証明する情報として役立つだけではなく、社会的信用度を高める効果もあるため、特別な事情がない限り記載するべきです。

デザイン名刺.netでは、ビジネス向け名刺を100枚1,375円(税込)から作成しています。プロのデザイナーが1枚ずつ丁寧に作成しているので、兼務でも見やすい名刺を作りたい、複数の名刺を使い分けたいなどと考えているなら、ぜひお気軽にお問い合わせください!




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